当ホームページでも、目にする調停離婚。聞いたことはあるけど、実際どういうものか分からない方も多いと思います。
調停離婚とは、離婚の話し合いがまとまらない場合や、別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない・養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉などの条件で同意できないケースに、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。
裁判と混同している人がいますが、裁判とは全く別のものであり、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合は、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
相手が離婚協議に応じないときは、すぐに裁判の準備をするのではなく、家庭裁判所に調停の申し立て(夫婦関係事件調停申立書)を行います。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
家庭裁判所というと不安に感じたり、ためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、『相談したから調停を申したてなければならない』ということもありません。
家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。
調停離婚とは?
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