離婚をお考えの方・離婚に興味のある方へ、離婚前の豆知識として公正証書について説明致します。
公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する高い証明力がある公文書のことです。公文書ですから、私人間が取り交わす契約書とは異なり、強制力があります。
例えば、通常の契約書(私人間)では、債務者が金銭の支払いを怠った場合、裁判によってその支払義務などを確認し、判決をもらってから強制執行(差押)手続に入りますが、公文書の場合は、裁判の判決を待つ事無く、強制執行手続が行えます。
また離婚の際に協議した離婚給付(財産分与、慰謝料)や養育費等の支払いが守られない場合、離婚の際に公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。
よって重要な契約については公正証書で取り交わすことが望ましいといえます。
遺言公正証書
任意後見契約公正証書
金銭の貸借に関する契約
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
離婚後の金銭問題については「いくらか」より「きちんと支払われるのか」が重要な問題です。厚生労働省の調査によると、養育費がきちんと支払われていないという世帯は約7割にも上るそうです。
書面を取り交わすことなく口約束のみで離婚をしてしまいますと、特に専業主婦の方や、親権者は金銭面において圧倒的に不利な立場に立たされます。新たに生活をしていく上でお金のことも重要な問題です。そのためには双方できちんと話し合いをし、お金のことについても合意がなされた上で離婚することが賢明であると思います。
尚、公正証書の作成には夫婦の合意が必要なため、どちらか一方が勝手に公正証書を作成することができません。代理人として配偶者を立てることもできません。公正証書は公証人によって作られますので、トラブルなどをきちんとまとめたり、離婚の条件などを明確にして当事者同士が公証役場に行く事が必要です。
公正証書は、あくまで当事者双方で後のトラブルなどに備えて、念のため作成しておくといった主旨が強いと考えられますが、将来の不安を取り除くためには重要な事です。
また慰謝料は必ずもらえるという訳ではなく、双方に責任がある場合・性格の不一致・家庭内不和などの場合には、慰謝料が認められないケースもあります。
しかしトータル的に最も多い離婚理由の「性格の不一致」について実は一方が浮気をしていたというケースがあります。
例えば、通常の契約書(私人間)では、債務者が金銭の支払いを怠った場合、裁判によってその支払義務などを確認し、判決をもらってから強制執行(差押)手続に入りますが、公文書の場合は、裁判の判決を待つ事無く、強制執行手続が行えます。
また離婚の際に協議した離婚給付(財産分与、慰謝料)や養育費等の支払いが守られない場合、離婚の際に公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。
よって重要な契約については公正証書で取り交わすことが望ましいといえます。
代表的な公正証書
遺言公正証書
任意後見契約公正証書
金銭の貸借に関する契約
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
離婚協議書の公正証書化
離婚後の金銭問題については「いくらか」より「きちんと支払われるのか」が重要な問題です。厚生労働省の調査によると、養育費がきちんと支払われていないという世帯は約7割にも上るそうです。
書面を取り交わすことなく口約束のみで離婚をしてしまいますと、特に専業主婦の方や、親権者は金銭面において圧倒的に不利な立場に立たされます。新たに生活をしていく上でお金のことも重要な問題です。そのためには双方できちんと話し合いをし、お金のことについても合意がなされた上で離婚することが賢明であると思います。
尚、公正証書の作成には夫婦の合意が必要なため、どちらか一方が勝手に公正証書を作成することができません。代理人として配偶者を立てることもできません。公正証書は公証人によって作られますので、トラブルなどをきちんとまとめたり、離婚の条件などを明確にして当事者同士が公証役場に行く事が必要です。
公正証書は、あくまで当事者双方で後のトラブルなどに備えて、念のため作成しておくといった主旨が強いと考えられますが、将来の不安を取り除くためには重要な事です。
また慰謝料は必ずもらえるという訳ではなく、双方に責任がある場合・性格の不一致・家庭内不和などの場合には、慰謝料が認められないケースもあります。
しかしトータル的に最も多い離婚理由の「性格の不一致」について実は一方が浮気をしていたというケースがあります。