証拠といっても、何が”浮気の証拠”となるのでしょう。
二人分の食事の領収書?
覚えのないカーナビの履歴?
異性用の物品を買った明細?
上記でパートナーの浮気に気付く方も多くいます。これらは浮気発見の材料・手がかりにはなりますが、浮気の証拠にはなりません。
依頼者様からの質問で多いのが、
『メールや電話の履歴・写メは浮気の証拠になる?』
というものです。
もし、性行為中に撮影された写真があれば証拠になります。
世間話をしているだけのメール、着信履歴、2人で写っている写真だけでは証拠にはなりません。
浮気の定義は人それぞれ異なりますが、一般的に浮気とは肉体関係があることを言います。
ですから、確実に浮気の証拠となるのは、二人の間に「肉体関係があること」が誰が見ても分かる映像・画像となります。
携帯電話から浮気が発覚することも多いのですが、注意したいのはメールや電話のやり取りで肉体関係があることが明らかだと分かったとしても、それは状況証拠であり本当の証拠にはならないということです。
ましてや
『ふざけてそういう内容でやり取りしていただけ。浮気はしていない』
『友達が勝手にいたずらで送った』
なんて言われたらどうでしょう。
さらに、自分の不利な状況を覆そうと『勝手に人の携帯を見るなんて・・・』と開き直り、逆に責めてくる人もいます。
『浮気がばれそう。怪しんでるな・・・』なんて悟られれば、相手もより慎重に行動しますし、警戒もします。
浮気相手と口裏を合わせ、『そんなに疑うのなら、直接電話して聞いてもいいよ』などと言う人もいます。
上記のようなことを言われたら対処できないような証拠では、頼りになりませんよね。肉体関係が会ったことを記載したメールは、決定的な証拠としては厳しいといえます。
相手が浮気をしていることの証明は、こちらで行わなければいけません。
浮気をしている側から、離婚を言い出す場合、大抵は”性格の不一致”を主張してきます。
その主張を崩すには、”明らかな浮気の証拠”が必要になってくるのです。
二人の間に「肉体関係があること」を証明する映像・画像です。
しかし、不貞行為は密室で行うものであり、その行為を撮影することは常識的に不可能です。
このことから通常は性行為があったと推認できる映像・画像が浮気・不貞行為の証拠となるのです。
一般的に、ラブホテル・シティホテル・浮気相手の自宅に出入している現場が浮気・不貞行為の証拠としてよく知られていますが、一度の証拠では「気分が悪くなって休んだだけ」「相談に乗っていた」「肉体関係はない」等、言い逃れされてしまう場合があります。
よって、複数回の不貞行為により、夫婦関係の破綻を訴え慰謝料請求というのが確実と言えます。
また、話し合いをする上で使う証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求等の裁判上で使う証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。
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覚えのないカーナビの履歴?
異性用の物品を買った明細?
上記でパートナーの浮気に気付く方も多くいます。これらは浮気発見の材料・手がかりにはなりますが、浮気の証拠にはなりません。

『メールや電話の履歴・写メは浮気の証拠になる?』
というものです。
もし、性行為中に撮影された写真があれば証拠になります。
世間話をしているだけのメール、着信履歴、2人で写っている写真だけでは証拠にはなりません。
浮気の定義は人それぞれ異なりますが、一般的に浮気とは肉体関係があることを言います。
ですから、確実に浮気の証拠となるのは、二人の間に「肉体関係があること」が誰が見ても分かる映像・画像となります。
肉体関係があったことを記載したメールは?
携帯電話から浮気が発覚することも多いのですが、注意したいのはメールや電話のやり取りで肉体関係があることが明らかだと分かったとしても、それは状況証拠であり本当の証拠にはならないということです。
ましてや
『ふざけてそういう内容でやり取りしていただけ。浮気はしていない』
『友達が勝手にいたずらで送った』
なんて言われたらどうでしょう。
さらに、自分の不利な状況を覆そうと『勝手に人の携帯を見るなんて・・・』と開き直り、逆に責めてくる人もいます。
『浮気がばれそう。怪しんでるな・・・』なんて悟られれば、相手もより慎重に行動しますし、警戒もします。
浮気相手と口裏を合わせ、『そんなに疑うのなら、直接電話して聞いてもいいよ』などと言う人もいます。
上記のようなことを言われたら対処できないような証拠では、頼りになりませんよね。肉体関係が会ったことを記載したメールは、決定的な証拠としては厳しいといえます。
浮気の証拠の必要性
相手が浮気をしていることの証明は、こちらで行わなければいけません。
浮気をしている側から、離婚を言い出す場合、大抵は”性格の不一致”を主張してきます。
その主張を崩すには、”明らかな浮気の証拠”が必要になってくるのです。
二人の間に「肉体関係があること」を証明する映像・画像です。
しかし、不貞行為は密室で行うものであり、その行為を撮影することは常識的に不可能です。
このことから通常は性行為があったと推認できる映像・画像が浮気・不貞行為の証拠となるのです。
一般的に、ラブホテル・シティホテル・浮気相手の自宅に出入している現場が浮気・不貞行為の証拠としてよく知られていますが、一度の証拠では「気分が悪くなって休んだだけ」「相談に乗っていた」「肉体関係はない」等、言い逃れされてしまう場合があります。
よって、複数回の不貞行為により、夫婦関係の破綻を訴え慰謝料請求というのが確実と言えます。
また、話し合いをする上で使う証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求等の裁判上で使う証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。
夫婦の話し合いの場において
夫婦の間の話し合いの場においては、パートナー(夫・妻)が浮気を認めざるを得ないものがあれば、それが証拠になります。
浮気をしていることは間違いないのに、確かな証拠がないだけに、相手に強気に出られてしまうとそれ以上話し合いも進みませんし、『証拠を出せ』の一点張りで話にならないような事もよくあります。
相手が、浮気を認めなさそうな場合、証拠を持っていることができれば、”こっちには証拠がある”という安心感が、大きな支えになります。
夫婦の間の話し合いの場においては、パートナー(夫・妻)が浮気を認めざるを得ないものがあれば、それが証拠になります。
浮気をしていることは間違いないのに、確かな証拠がないだけに、相手に強気に出られてしまうとそれ以上話し合いも進みませんし、『証拠を出せ』の一点張りで話にならないような事もよくあります。
相手が、浮気を認めなさそうな場合、証拠を持っていることができれば、”こっちには証拠がある”という安心感が、大きな支えになります。
離婚調停・離婚裁判等の裁判上で必要な証拠
調停・裁判等の場においての浮気の証拠となるのは、”肉体関係の証拠”です。
ここでの証拠としては、ラブホテルやシティホテル、家の出入りなどを映像で抑えるとともに、浮気相手と会っている様子を克明に記載した報告書のセットが最も有効となります。特に、ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等の言い訳はできません。
2人でのデート・買い物・食事をしている、行楽地に遊びに行った等では、浮気・不倫とは認められません。ただの友達だといわれればそれまでです。
また、シティーホテルや自宅の場合は、出入りの写真や映像の他に、滞在時間の記録も必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることの証明が必要です。たまたま行ったのではないという事の証明が必要なのです。
調停・裁判等の場においての浮気の証拠となるのは、”肉体関係の証拠”です。
ここでの証拠としては、ラブホテルやシティホテル、家の出入りなどを映像で抑えるとともに、浮気相手と会っている様子を克明に記載した報告書のセットが最も有効となります。特に、ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等の言い訳はできません。
2人でのデート・買い物・食事をしている、行楽地に遊びに行った等では、浮気・不倫とは認められません。ただの友達だといわれればそれまでです。
また、シティーホテルや自宅の場合は、出入りの写真や映像の他に、滞在時間の記録も必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることの証明が必要です。たまたま行ったのではないという事の証明が必要なのです。
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