まず始めに、夫婦の一方は、以下の場合に限り離婚の訴えを提起することができるとされています。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記でも述べましたが、「不貞行為」とは男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
また通常、不貞行為が離婚事由となるためには一回だけではない反復した不貞行為が必要とされます。
なぜなら、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる為です。
これは裁判所が、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」・「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」と考えている訳ではありません。
あくまで裁判上の離婚原因として認められる不貞行為とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えている為と考えられます。
離婚の原因が不貞行為にあたるかどうかで、
その後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
裁判での離婚(判決離婚)で争う場合は訴える側(原告)に立証責任があるので、浮気・不倫を行った相手(被告)の「不貞行為」を立証しなければな りません。
つまり、相手が浮気をしていることの証明は、こちらで行わなければいけないということです。
ここで必要になるのが、浮気・不倫の証拠です。
裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」になります。
裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれていますが、不貞行為の証拠がある方が、慰謝料請求等や財産分与の交渉の際に非常に有利になります。
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配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
では、ここでいう『不貞な行為』とは何のことでしょうか?
不貞行為は法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されています。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉を指します。
性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚で差がでてしまうものですが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満(デート・キス・食事など)は不貞行為に含まれないのです。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉を指します。
性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚で差がでてしまうものですが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満(デート・キス・食事など)は不貞行為に含まれないのです。
判例上の「不貞行為」
上記でも述べましたが、「不貞行為」とは男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
また通常、不貞行為が離婚事由となるためには一回だけではない反復した不貞行為が必要とされます。
なぜなら、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる為です。
これは裁判所が、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」・「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」と考えている訳ではありません。
あくまで裁判上の離婚原因として認められる不貞行為とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えている為と考えられます。
離婚の原因が不貞行為にあたるかどうかで、
その後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
裁判での離婚(判決離婚)で争う場合は訴える側(原告)に立証責任があるので、浮気・不倫を行った相手(被告)の「不貞行為」を立証しなければな りません。
つまり、相手が浮気をしていることの証明は、こちらで行わなければいけないということです。
ここで必要になるのが、浮気・不倫の証拠です。
裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」になります。
裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれていますが、不貞行為の証拠がある方が、慰謝料請求等や財産分与の交渉の際に非常に有利になります。
当探偵社は浮気の証拠収取・浮気調査を得意としております。
もちろん、報告書は裁判所でも浮気・不貞行為の証拠としてお使いいただけます。
浮気でお悩みの方、探偵に関することならいつでもお気軽にご相談下さい。
もちろん、報告書は裁判所でも浮気・不貞行為の証拠としてお使いいただけます。
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